大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)2658 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田政雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、す

でに当裁判所の判例により変更されているものであるのみならず(昭和二六年(れ)

第七七号、同年六月一日第二小法廷判決、刑集五巻七号一二二二頁、昭和二七年(

あ)第六五九六号、同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七

三頁、昭和三一年(あ)第四六九号、同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二

巻七号一三三六頁参照)、所論引用の大審院判例および右当裁判所の判例はいずれ

も本件と事案を異にし適切でなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年九月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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